1952-06-06 第13回国会 参議院 法務委員会 第50号
○羽仁五郎君 我々の見解によれば絶対に制限できない、今の政府の御見解では制限されがたいもの、即ち第一の制限、公共の福祉によつて制限されるということが憲法においても考えられているような種類のを普通に学問上には制度的権利というように言うが、本来の意味における基本的人権と性質を異にするものとは違つて、これは本来の意味における基本的人権であり、制限されがたい、或いは絶対に制限されることの許されないという解釈
○羽仁五郎君 我々の見解によれば絶対に制限できない、今の政府の御見解では制限されがたいもの、即ち第一の制限、公共の福祉によつて制限されるということが憲法においても考えられているような種類のを普通に学問上には制度的権利というように言うが、本来の意味における基本的人権と性質を異にするものとは違つて、これは本来の意味における基本的人権であり、制限されがたい、或いは絶対に制限されることの許されないという解釈
我が憲法は基本的人権と制度的権利自由とを明記して区別し、財産権等の制度的権利の自由の使用についてのみ公共の福祉による制限が許され得べき場合を明記しているけれども、思想及び良心の自由、勤労者の団結する権利及び団体交渉そのほかの団体行動をする権利、これらの基本的人権については公共の福祉の制限を認めてはいないのであります。